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政策保有株式に係る議決権行使基準

議決権行使について、管理部長が中長期的な企業価値の向上に資するものか否かを総合的に判断し、以下の観点に基づき議案ごとに賛否を判断し、原則議決権を行使する。

①取引先の中長期的な企業価値向上に資するものか
②会社の企業価値を毀損させる可能性がないか
③会社の保有目的の実現を妨げるものでないか
④会社との取引関係に支障をきたす内容ではないか