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PCB使用器具について
照明器具へのPCB使用期間
1957年(昭和32年)から1972年(昭和47年)8月までの期間に製造、販売した一部の放電灯(蛍光灯・水銀灯)安定器にPCBが使用されていました。
1972年(昭和47年)9月1日以降につきましては、全機種PCBを使用していない安定器で納入いたしております。
蛍光灯安定器につきましては、下記の資料を使用して判別していただけます。
水銀灯、低圧ナトリウム灯のロット番号による判別につきましては、弊社営業所または品質保証部までお問い合わせください。
PCB使用照明器具(安定器)の判別方法
照明器具安定器のPCB使用有無判別方法については、下記の資料をご覧ください。
電気用品型式承認(または認可)番号(▽〒マークの後ろ記載) による判定
表記内容
10-○○○○ でのPCB使用・不使用の判別は不可
61-○○○○の○の部分が4742かそれより大きい番号の場合はPCB 不使用安定器
詳細は下記URLをご参照ください。
https://www.jesconet.co.jp/customer/bunbetsusokushin.html
お問い合わせについて
本件に関する資料請求またはお問い合わせにつきましては、弊社営業所または下記までお問い合わせください。
なおPCB使用の有無に関する判定につきましては、安定器形式、ロット番号などの情報をできるだけ正確にご連絡ください。
安定器ラベルや製品の写真などをメールでご提供いただけますと、早期に回答させていただくことが可能となります。
本社 | |
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星和電機株式会社 品質保証部 |
京都府城陽市寺田新池36番地 TEL.0774-55-9318 メールの問い合わせはこちらから(PCB@seiwa.co.jp) |
PCBとは
PCBとは、ポリ塩化ビフェニール(Polychlorinated Biphenyl)という化学物質であり、有機塩素化合物の一種です。
PCBは、化学的に安定で耐熱性が高く、また絶縁性が優れていることから、電気機器の絶縁油としてトランスやコンデンサなどに使用されていました。 PCB使用安定器とは、このPCB入りコンデンサを力率改善用として使用していた安定器のことをいいます。
使用中止及び管理義務の経緯
PCBによる環境汚染が海外で報告され、我が国では1968年(昭和43年)頃より、手足の痛みやしびれ等の症状を示す人が続出するいわゆるカネミ油症事件が発生したため、通産省(現在の経済産業省)より、PCBの回収、使用の中止、輸入の禁止等が指示されました。
さらに、1974年(昭和49年)に化学物質審査規制法に基づく特定化学物質(現在は第一種特定化学物質)に指定され、製造及び輸入が禁止されました。
1976年(昭和51年)にPCB廃棄物の焼却・埋立処分基準が設定され、1992年(平成4年)には、廃PCB、PCBを含む廃油及びPCB汚染物が廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物に指定されました。
PCB使用安定器の取扱いについて
法令上の取り扱い
- 使用済みのPCB使用安定器(コンデンサ)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、「特別管理産業廃棄物」の中の「特定有害産業廃棄物」に指定された「PCB汚染物」(金属くず)に該当します。
- 「特定有害産業廃棄物」のうち「廃PCB等」及び「PCB汚染物」は、現在処理基準、処理施設が未整備のため、「使用設備の所有者」が保管、管理することになります。
保管、管理について
「PCB使用安定器」については、前述の法律を受けた通産省通達「PCB使用電気機器の保管について」に基づき、保管することとされています。具体的には「社団法人 日本電気協会 PCB使用電気機器の取扱い規程(JEAC8102)」に準拠して、保管・管理を行って下さい。